オアフ島の2025年6月の住宅統計

オアフ島の2025年6月の住宅統計

 

ホノルル不動産協会よりオアフ島の2025年6月の住宅統計が発表されました。

<一戸建て>

中間価格は$1,125,000、前年比0.4%アップ⤴

売却件数は289件、前年比12.0%アップ⤴

平均売却価格は$1,366,459、前年比6.5%アップ⤴

 

<コンドミニアム>

中間価格は$510,000、前年比3.8%ダウン⤵

売却件数は358件、前年比0.8%アップ⤴

平均売却価格は$657,973、前年比4.8%ダウン⤵

 

ハワイ不動産売却時の注意点

外国人(日本人および日本法人)がハワイの不動産を売却する際、引き渡し(登記)時に源泉税を納める必要があります。源泉税には州税と連邦税の2種類があり、ハワイ州の源泉税は売却価格の7.25%、連邦の源泉税は売却価格の15%です。つまり、合計で売却価格の22.25%(約4分の1)が源泉徴収されます。
通常、この源泉税はエスクロー会社が納付手続きを行いますが、その際、買い主の納税者番号が必要になります。個人名義であればSocial Security Number(SSN)またはIndividual Tax Identification Number(ITIN)、法人名義であればEmployer Identification Number(EIN)が求められます。

 

これらの番号が揃っていない場合、
• 売り主の源泉税が正しく適用されない
• 還付手続きに大幅な遅れが生じる
• 最悪の場合、源泉税が還付されない可能性がある
といったリスクがありますので、十分ご注意ください。

 

源泉税について詳しくはこちらをクリックしてください。

オアフ島の2025年5月の住宅統計

ホノルル不動産協会よりオアフ島の2025年5月の住宅統計が発表されました。

<一戸建て>

中間価格は$1,175,000、前年比8.3%アップ⤴

売却件数は235件、前年比5.6%ダウン⤵

平均売却価格は$1,394,811、前年比1.7%ダウン⤵

 

<コンドミニアム>

中間価格は$500,000、前年比1.0%アップ⤴

売却件数は374件、前年比21.8%ダウン⤵

平均売却価格は$638,701、前年比7.7%アップ⤴

ハワイ不動産 物件貸し出しついて

-貸し出し期間-

ハワイでの物件を貸し出しする際には土地の使用用途とビル(コンドミニアム)の規則が貸し出し期間を影響します。殆どのコンドミニアムの土地用途は“アパート”となっており、ハワイ州法により最低貸し出し期間は30日になります。一方でコンドミニアムの規則によって最低貸し出し期間が6ヶ月間と定めているコンドミニアムがありますので、州法が30日でも最低貸し出し期間が6ヶ月間となります。土地用途が“リゾート”となっている物件は日割り貸しが可能です。一戸建ての場合は殆どが“レジデンシャル”となっており、最低貸し出し期間は30日になります。上記は一般的なルールになりますが、幾つか例外がありますので必ず不動産エージェントと確認が必要になります。

 

-税金-

物件貸し出しにあたって幾つか税金があります。一般消費税(General Excise Tax)、トランジェント・アコモデーション税(Transient Accommodations Tax)と、オアフ・トランジェント・アコモデーション税(Oahu Transient Accommodations Tax)になります。

◆一般消費税は4%となりますが、オアフ島の場合は0.5%のサーチャージがあり、納税する際には一般消費税とサーチャージを含んだ合計に対して納税しますので、実際には4.712%を納税します。

◆トランジェント・アコモデーション税は貸し出し期間が180日未満であった場合に発生する税金です。税率は10.25%となっており、一般消費税とトランジェント・アコモデーション税を含まないグロス収入に対して納税します。

◆オアフ・トランジエント・アコモデーション税はオアフ島に物件があり貸し出し期間が180日未満であった場合に発生する税金です。税率は3%となっており、一般消費税とトランジェント・アコモデーション税を含まないグロス収入に対して納税します。

 

アメリカで賃貸収入がある場合にはアメリカで連邦と州の確定申告を行う必要がございます。物件を個人名義でご所有されている場合には連邦は4月15日、州は4月20日までに確定申告を行い、法人名義の場合には連邦は決算月の4ヶ月後の15日、州は決算月の4ヶ月後の20日までに確定申告を行います。(例外:連邦のみ決算月が6月の法人は3ヶ月後の15日まで)

 

-固定資産税-

2024年7月1日~2025年6月30日の固定資産税の税率表になります。

カテゴリー“Residential”は年間で270日以上ご自宅として居住している物件が対象となります。または市の不動産評価額が$1,000,000以下の住居物件が対象となります。

 

カテゴリー“Residential A”は市の不動産評価額が$1,000,000以上の物件が対象となり、2段階で課税されます。Tier 1は$1,000,000までの評価額が対象となり、Tier 2は$1,000,000を超えた評価額が対象となります。例えば一戸建ての不動産評価額が$1,200,000の場合、最初の$1,000,000までは$4,000($1,000,000/$1,000 x $4.00)、そして$1,000,000を超えた$200,000は($200,000/$1,000 x $11.40)$2,280となり、合計$6,280となります。

 

カテゴリー“Hotel and Resortは建物がホテル用途に建っている物件で短期運用を行っている

物件が対象となります。代表的な物件は、カライワイキキビーチ、ザリッツカールトンワイキキ、イリカイ、パシフィックモナークです。

 

カテゴリー“Transient Vacation”は2024年7月1日からの新しいカテゴリーになります。対象となる代表的な物件は、ワイキキバニアン、ワイキキンサンセット、ワイキキショアです。また2段階で課税され、Tier 1は$800,000までの評価額が対象となり、Tier 2は$800,000を超えた評価額が対象となります。例えば不動産評価額が$900,000の場合、最初の$800,000までは$7,200($800,000/$1,000 x $9.00)、そして$800,000を超えた$100,000は($100,000/$1,000 x $11.50)$1,150となり、合計$8,350となります。なお、ワイキキバニアン、ワイキキサンセットはこれまでResidentialの低い税率で課税されていましたので、こちらの物件の所有者様はご留意ください。