「買い主代理契約書」について
アメリカでは不動産協会に所属している不動産業者は、買い主をお手伝いするのにあたって、「買い主代理契約書」を締結する事が義務付けられています。この義務化は2024年8月17日から開始され、物件を内見する前に契約を締結する必要があります。
この制度の目的は、不動産業者が買い主に提供するサービス内容と、不動産業者の仲介手数料を明確にするために定められました。
ここで、「買い主代理契約書」に盛り込まれている重要なポイントをいくつかご説明します。
先ず、契約期間についてです。「買い主代理契約書」には、買い主と不動産業者の契約期間を決める項目があります。弊社では内見当日の「1日間のみ」としています。その理由は、買い主が不動産業者を選ぶ権利を持つべきだと考えているためです。不動産会社によっては3ヶ月や1年間の契約期間を設定している場合があり、一度契約すると双方が合意しない限り解約できませんのでご注意ください。
次に、仲介手数料についてです。買い主には不動産業者がいくらの仲介手数料で買い主を代理するかを定めます。例えば、仲介手数料が物件価格の3%の場合で、売り主が買い主側の不動産会社に3%の仲介手数料を支払う場合、買い主には仲介手数料は発生しません。一方で売り主が買い主側の不動産会社に2.5%の仲介手数料を支払う場合、買い主に不足分の0.5%の仲介手数料が発生します。
そして、「買い主代理契約書」の雛形には、買い主不動産会社が買い主の条件に合う物件を見つけたにもかかわらず、買い主が購入しない場合でも仲介手数料が発生する旨が記載されています。弊社では、買い主が実際にご購入された場合にのみ仲介手数料を頂く内容に改正しています。不動産会社によっては、雛形のまま契約を進める場合がありますのでご留意ください。
安心かつ円滑に不動産を購入するために、「買い主代理契約書」の契約内容を必ずご確認ください。