ハワイ不動産 物件貸し出しついて

-貸し出し期間-

ハワイでの物件を貸し出しする際には土地の使用用途とビル(コンドミニアム)の規則が貸し出し期間を影響します。殆どのコンドミニアムの土地用途は“アパート”となっており、ハワイ州法により最低貸し出し期間は30日になります。一方でコンドミニアムの規則によって最低貸し出し期間が6ヶ月間と定めているコンドミニアムがありますので、州法が30日でも最低貸し出し期間が6ヶ月間となります。土地用途が“リゾート”となっている物件は日割り貸しが可能です。一戸建ての場合は殆どが“レジデンシャル”となっており、最低貸し出し期間は30日になります。上記は一般的なルールになりますが、幾つか例外がありますので必ず不動産エージェントと確認が必要になります。

 

-税金-

物件貸し出しにあたって幾つか税金があります。一般消費税(General Excise Tax)、トランジェント・アコモデーション税(Transient Accommodations Tax)と、オアフ・トランジェント・アコモデーション税(Oahu Transient Accommodations Tax)になります。

◆一般消費税は4%となりますが、オアフ島の場合は0.5%のサーチャージがあり、納税する際には一般消費税とサーチャージを含んだ合計に対して納税しますので、実際には4.712%を納税します。

◆トランジェント・アコモデーション税は貸し出し期間が180日未満であった場合に発生する税金です。税率は10.25%となっており、一般消費税とトランジェント・アコモデーション税を含まないグロス収入に対して納税します。

◆オアフ・トランジエント・アコモデーション税はオアフ島に物件があり貸し出し期間が180日未満であった場合に発生する税金です。税率は3%となっており、一般消費税とトランジェント・アコモデーション税を含まないグロス収入に対して納税します。

アメリカで賃貸収入がある場合にはアメリカで連邦と州の確定申告を行う必要がございます。物件を個人名義でご所有されている場合には連邦は4月15日、州は4月20日までに確定申告を行い、法人名義の場合には連邦は決算月の4ヶ月後の15日、州は決算月の4ヶ月後の20日までに確定申告を行います。(例外:連邦のみ決算月が6月の法人は3ヶ月後の15日まで)

 

-固定資産税-

2024年7月1日~2025年6月30日の固定資産税の税率表になります。

カテゴリー“Residential”は年間で270日以上ご自宅として居住している物件が対象となります。または市の不動産評価額が$1,000,000以下の住居物件が対象となります。

 

カテゴリー“Residential A”は市の不動産評価額が$1,000,000以上の物件が対象となり、2段階で課税されます。Tier 1は$1,000,000までの評価額が対象となり、Tier 2は$1,000,000を超えた評価額が対象となります。例えば一戸建ての不動産評価額が$1,200,000の場合、最初の$1,000,000までは$4,000($1,000,000/$1,000 x $4.00)、そして$1,000,000を超えた$200,000は($200,000/$1,000 x $11.40)$2,280となり、合計$6,280となります。

 

カテゴリー“Hotel and Resortは建物がホテル用途に建っている物件で短期運用を行っている

物件が対象となります。代表的な物件は、カライワイキキビーチ、ザリッツカールトンワイキキ、イリカイ、パシフィックモナークです。

 

カテゴリー“Transient Vacation”は2024年7月1日からの新しいカテゴリーになります。対象となる代表的な物件は、ワイキキバニアン、ワイキキンサンセット、ワイキキショアです。また2段階で課税され、Tier 1は$800,000までの評価額が対象となり、Tier 2は$800,000を超えた評価額が対象となります。例えば不動産評価額が$900,000の場合、最初の$800,000までは$7,200($800,000/$1,000 x $9.00)、そして$800,000を超えた$100,000は($100,000/$1,000 x $11.50)$1,150となり、合計$8,350となります。なお、ワイキキバニアン、ワイキキサンセットはこれまでResidentialの低い税率で課税されていましたので、こちらの物件の所有者様はご留意ください。